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弁理士 斎藤 理絵

弁理士 斎藤理絵

お客様から、図形や文字について商標権取得を希望される場合、下記のような問題に遭遇することがあります。

そもそも商標がおかしい

よくあるパターンとして、「社長の友達が会社のロゴをデザインした」という場合です。

「社長の友達」は素人のデザイナーのことが多いので、「デザイン的にかっこいい・きれい」という観点を重要視するので「その商品・サービスのお客様に受け入れられるデザインで、読みやすくて覚えやすい」というブランディング・マーケティングの一般的な観点がないことが多いです。

また、デザインとして素晴らしいことと、商標法上の商標として使いやすいことは一致しない場合もあります。

サブブランドについて商標権取得しようとする

ブランドには、通常「メインブランド」とその下に位置する「サブブランド」がありますが、新規事業と共に商標権取得を検討する例が多いので、一番大切なメインブランドには商標権がなく、サブブランドのみに商標権がある、という状態になってしまいます。

特に中小企業の場合、商標権に要する費用を少なくしたいので、まずはメインブランドのみについて商標権を取得し、それを使い回すことによって認知度を上げ、サブブランドは使わないといったブランド構築をお勧めしています。

 

商標調査をすると既登録商標に類似してしまう

通常、商標登録出願を行う前に商標調査をしますが、図形や文字からなる商標が、既登録商標に類似するため、商標登録出願をしても登録を得られないことがあります。

その場合、ロゴのデザインを変更する必要が出てきます。

この問題を解決するためには、ロゴデザインを採択する前に商標調査を行い、既登録商標に類似するかどうかを確認する必要があります。

商標の使用に該当しない

商標権を取得した場合、商標権者には商標を指定商品あるいは指定役務に使用する義務があり、使用していないときには第三者から不使用取消審判を請求された場合、登録が取り消される可能性があります。

商標権を取得する際に、どのように商標を表示して使用するのか、最初に自社内でルールを決めておく必要があります。

 

このように、商標権を取得する場合、「何を商標にするのか」という問題と、「きちんと権利を取得できるのか」という問題の2つに分けられます。どちらも大切ですが、まずは「何を商標にするのか」というところからきちんと押さえておかないと、せっかく商標権を取得してもブランド確立が困難になってしまいます。

 

商標は、商品やサービスを購入するための目印になるものです。自社商品やサービスをブランド化し、自社商品やサービスの信用を蓄積する場所にするとともに、自社ブランドを「ものを言わないセールスマン」として活躍してもらう仕組みづくりをすることが大切です。

商標は、自社商品やサービスが最終消費者に接する際に重要な役割を果たすものであり、商標権取得という行為は、自社の経営活動の一部であって、マーケティングやブランディングを助ける働きをします。

自社の経営理念と自社の商品やサービスの強み、さらに具体的に提供する商品やサービスが一貫性がない場合は、お客様に良さが伝わりません。開発やマーケティング、商品製造やサービス提供が一体となるよう全体を構築していきます。

お客様と私たちが手をつなぎ、協業することで社会に笑顔が生まれます。

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